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Self check — 経営者・人事の方へ
休職と欠勤は、法律に定めのない領域です。
会社が決めていなければ、何もありません。10問、制度設計上の確認項目です。
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休職という状態が存在しないため、私傷病で長期に働けなくなった社員に対して取れる選択肢は、欠勤を続けさせるか、雇用を終了するかの二つだけになります。前者には終わりがなく、後者はいきなり解雇の判断を求められます。以下の項目は、この規程を設けたうえで検討するものです。
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休職期間や再休職の扱い、リハビリ勤務の定義、復職後の支援まで、規程と運用をセットで整えておく必要があります。復職後にどう支えるかまで含めて、「休ませる」から「戻って働く」までの仕組みを作っておきましょう。初回30分は無料です。
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