06 写真・動画|SNS採用ガイド
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SNS採用ガイド / 06 写真・動画

Recruiting SNS — 採用とSNS / CHAPTER 06 写真・動画

「完成品」ではなく、
使い続ける素材として撮る。

日常を撮りためることは、単なる記録ではありません。会社の仕事、人、空気を、将来の求職者へ伝えるための一次情報の蓄積となる。

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撮った後が重要

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社労士メモ SNS × 法解説コラム SOCIAL INSURANCE & LABOR
執筆:千葉若菜(特定社会保険労務士) 最終更新:2026年9月16日 根拠:個人情報保護委員会「個人情報保護法」

企業SNSを始める前に整えておきたい、3つの労務ルール

企業がSNSを運用する場合、投稿内容や撮影方法を決めるだけでは十分ではありません。

社員による私的なSNS利用、会社に関する投稿、社員を撮影・掲載する際の同意について、あらかじめ社内ルールを整えておく必要があります。

1.勤務時間中の私的SNSは、服務規律の範囲で定める

勤務時間中は、社員が会社の指揮命令の下で業務に従事する時間です。そのため会社は、職務専念義務や情報セキュリティの観点から、勤務時間中の私的なSNS利用を一定の範囲で制限できます。

ただし、勤務時間中の利用と休憩時間中の利用、私物端末と社用端末、私的利用と業務上のSNS運用は分けて考える必要があります。

「SNSの利用を禁止する」と一律に定めるのではなく、就業規則の服務規律やSNS利用ルールに、次のような事項を具体的に記載します。

—勤務時間中の私的な閲覧・投稿
—休憩時間中の利用
—社用端末・社内ネットワークの私的利用
—職場や顧客先での撮影
—業務上知り得た情報の投稿
—違反があった場合の対応

ルールがないまま、発覚後に突然処分するのではなく、禁止する行為と理由を事前に周知しておくことが重要です。

2.会社の評判を落とす投稿と、機密保持違反を分けて考える

社員が会社への不満や愚痴を投稿したからといって、直ちに機密保持違反や懲戒処分の対象になるわけではありません。

機密保持違反が問題になるのは、例えば次のような情報を無断で公開した場合です。

—顧客や取引先の情報
—社員や応募者の個人情報
—未公表の業績や事業計画
—商品・サービスの内部情報
—社内資料や業務画面
—職務上知り得た非公開情報

一方、虚偽情報の投稿、会社や社員への誹謗中傷、業務を妨害する目的の投稿などは、機密保持とは別の問題として判断します。

会社名を特定できるか、内容が事実か、具体的な被害があるか、公益通報や正当な問題提起に当たらないか、就業規則に根拠があるかなどを確認しなければなりません。

SNSガイドラインには「会社の評判を落とす投稿は禁止」とだけ記載するのではなく、個人情報、機密情報、虚偽情報、誹謗中傷など、禁止する行為を具体的に示します。

3.社員を撮影・掲載する場合は、本人の同意を得る

企業SNSの動画撮影で「映りたくない」という社員がいる場合、顔出しや出演を当然の業務として強制することは避けるべきです。

社員の顔、声、氏名、所属、発言内容などをSNSへ掲載することは、本人の肖像やプライバシーに関わります。採用広報や会社PRへの出演については、本人の意思を確認し、同意を得たうえで撮影・掲載します。

入社時に撮影・掲載同意書を取得する方法もありますが、「会社が必要とする媒体へ自由に掲載できる」という包括的な同意にしてはいけません。

同意書では、少なくとも次の事項を明確にします。

—写真、動画、音声、氏名などの使用範囲
—採用サイト、各SNS、会社案内などの掲載先
—利用目的
—加工・編集の可否
—二次利用やAI加工の有無
—掲載期間
—退職後の取扱い
—同意を撤回する場合の窓口

入社時に同意を得ていても、当初の目的を超える利用や、新しい媒体への掲載、大幅な加工を行う場合は、あらためて確認する運用が安全です。

顔出しをしなくても、企業SNSは運用できる

出演を希望しない社員がいる場合は、撮影を強制するのではなく、編集や表現方法を工夫します。

—顔を映さず、手元や後ろ姿を撮影する
—声だけで出演する
—本人の言葉をテロップで紹介する
—ナレーションやAI音声を使用する
—イラスト、アバター、3Dモデル、キャラクターを使う
—社員本人ではなく、仕事や道具を中心に撮影する

顔を出さないことと、会社の魅力を伝えられないことは同じではありません。

企業SNSを継続するために必要なのは、社員の善意や協力を当然のものとすることではなく、守るべきルールを定め、本人にも選択肢のある参加方法を用意することです。

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本ページの内容は一般的な情報であり、個別の事案への助言ではありません。

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